うえだ行政書士事務所

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成年後見



 成年後見制度をご存知でしょうか?

  成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が低下している人をサポートする人間を家庭裁判所に選任してもらう制度のことです。
 裁判所は、その衰えの程度によって、成年後見人、保佐人あるいは補助人を選任することになりますが、これにより自分自身では困難な各種の契約や財産の管理を安全に行うことができます。
 家族や親族が選任される場合が多く、保全すべき財産が大きい場合は、行政書士、司法書士などの専門家が選任されます。
 
 



成年後見の申し立て


 成年後見制度の申し立ては、後見が必要な人の居住地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
 ただし、申し立てを行える者は、本人、配偶者、四親等内の親族、市町村長などに限定されます。
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家庭裁判所による事実調査


 家庭裁判所調査官による事実調査が開始します。
 申立人のほか、本人、成年後見人(保佐人、補助人)候補者が家庭裁判所に呼ばれます。
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成年後見人等の選任(審判)


 成年後見人(保佐人、補助人)候補は、申し立て書に記載しますが、保全すべき財産が大きい場合など、家庭裁判所の判断により、行政書士や司法書士等の専門家が選任される場合があります。
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成年後見等の開始


 成年後見人(保佐人、補助人)は、法令にしたがい、被後見人(被保佐人、被補助人)の財産管理や契約行為の支援を開始します。
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